相続財産とは


相続財産とは、基本的には被相続人が所有していた財産のすべてです。
例えば、一般的ものとしては被相続人の預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などがあります。この中で預貯金、不動産、証券、車などは相続手続きが必要になります。
一般的な財産以外でも相続財産にあたるものがあり、被相続人のゴルフの会員権や特許権なども相続財産となります。

義務も相続

その他損害賠償請求権も相続財産として相続人は相続します。
やはり基本的には被相続人が所有していた権利や義務すべてが相続財産となります。
義務も当然相続しますので、借金などの債務も相続しますので、相続人は当然支払い、履行義務を負うことになります。

含まれないのは

被相続人の死亡保険金や死亡退職金は相続財産には含まれません(相続税上は相続財産)。これは被相続人が有していた財産ではなく、被相続人が死亡したことにより発生する財産だからです。つまりこれらの財産は相続財産ではありませんので相続放棄をしたとしても取得することができます。

相続放棄とは

相続手続きの中でもミスが許されず期限が存在するのが相続放棄です。相続放棄とは被相続人の権利義務を相続する権利、すなわち相続権を自らの意思で放棄する手続きの事を言います。相続放棄をする上で2つの面で相続財産を把握しておく必要性があります。

①相続放棄を検討にするにあたり、相続財産を把握しておく必要があるから

まず1つ目は相続放棄を検討する上で、相続財産が具体的に分からないと被相続人の権利義務を相続することにより自分が借金を背負うのか、それとも財産を得るのか分からず相続放棄をした方がよいのか、しなくても平気なのか決断できなくなってしまうからです。

②相続放棄が取り消されない為に把握しておくべき相続財産

被相続人の遺した相続財産に借金が多く相続人が相続放棄をしたとしても、相続放棄後に被相続人の相続財産を当該相続人が使ってしまったりすると相続放棄が取り消されてしまう場合があります。つまり、何が相続財産であるかしっかりと理解していないと、うっかり相続財産を使ってしまい相続放棄が取り消されてしまいます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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