再転相続の問題点


再転相続は、相続を承認するか放棄するかが未確定な場合に、それを“確定する権利”を相続できるという点で、非常に有用です。

普段、付き合いのない親戚の相続を「承認」するか、それとも「放棄」するのかは、本当に難しい選択です。

相続で曖昧な部分があると、後々のトラブルにつながります。そうならないためにも、選択する権利を活用し、相続を承認するか、それとも放棄するかを確定させましょう。

実は、再転相続には問題点があります。それが「熟慮期間」 と呼ばれるものです。民法では、相続財産を放棄できる期限を「自分のために相続が始まったことを知った時から3カ月間」としています。この期間を熟慮期間と呼びます。相続を放棄する場合、この熟慮期間内に手続きを行うことになります。
それでは再転相続の場合、熟慮期間はどのようになるのでしょう?
再転相続が発生していることを知らず、結果として相続してしまうというケースが問題となります。

最高裁の新たな判例

再転相続には熟慮期間という問題点がありました。それについて、最高裁判所によって示されました。

最高裁判所は、「再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」とし、熟慮期間は「再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点にすべき」と結論づけたのです。

熟慮期間を「再転相続人になったことを知った日から3カ月間」とすることで、これまで起こり得た「転相続人になったことを知らないまま期限が経過し、意図しない相続を行ってしまう」というケースが解消されます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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