雑種地の評価①/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説


雑種地の評価①

名古屋相続サポートセンターが雑種地の評価について解説いたします。

雑種地とは

雑種地とは、次のいずれにも該当しない土地をいいます。
(1)宅地
(2)田
(3)畑
(4)山林
(5)原野
(6)牧場
(7)池沼
(8)鉱泉地

具体的な雑種地の例は、
空き地、未利用地、資材置き場、駐車場などです。

雑種地の評価単位

雑種地の評価単位は
利用の単位となっている一団の雑種地ごとに評価するということになっています。

雑種地の評価方法

雑種地には決まった評価方法がありません。
その雑種地と状況が類似する付近の土地の評価方法を比準して評価します。

例えば、市街化区域に所在する雑種地は
市街化区域に所在する雑種地は原則として宅地比準価額方式にて評価します。つまり、宅地の評価方法を真似して、その雑種地が宅地であるものとして評価します。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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