信託と相続/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


信託と相続

名古屋 相続サポートセンター信託と相続についてお話しいたします。

高齢で意思能力に不安な親の財産管理を成年後見制度を利用せずに行う家族信託

認知症等で、意思能力に不安がある高齢者の財産管理を行う法的な制度としては成年後見制度があります。
例えば、成年後見制度より容易な手続きで父の財産管理を長男が行うようにしたい場合、父が委託者かつ受益者、長男が受託者といった、「家族信託」を設定します。

家族信託のメリット

家族信託には以下のようなメリットがあります。

● 贈与税がかからずに、親の財産管理を行うことができます
● 高齢化した親が詐欺等にあうことを防ぐことができます
● その時々の状況に応じた信託契約の変更が可能です

遺産を残す人を連続して指定できる受益者連続信託

受益者連続信託とは、いろいろなケースが想定されますが、息子に、さらに息子が死んだあとは、孫に、というように、先々の相続まで指定を行うことが可能となります。

なお、30年先の相続まで指定することが可能です。
このように受益者連続信託は、「遺言ではできない財産の遺し方」を実現することが可能となり相続対策に非常に有効な方法です。

例 として
・ 子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財産は国等に寄付をする
・ 障害のある子どもに優先的に財産を遺し、その子供の死亡後は他の子供に残りの財産がいくようにしておく
・ 子供に浪費癖等がある場合等、孫の代まではその信託財産は売却できないようにしておく

一括で相続させるのではなく、分割で相続させる信託

遺言書だけでは実現が難しかった財産の遺し方が、信託を使用することにより可能となります。
例えば、一括で現金を相続させるのではなく、月々5万円ずつ払われるように設定したり、また、その使用目的に制限を設けることもできます。
学費や孫の教育費にしか使えないようにしたりすることも可能です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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