自筆証書遺言 「実際に作成された日」と遺言書に「載された日」が異なる場合の当該遺言書の有効性が問われた裁判/名古屋 相続サポートセンターがお知らせします。


新判例(令和3年1月18日)
遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている当該遺言書が無効となるものではないとされた新判例

今回は、自筆証書遺言が「実際に作成された日」と遺言書に「載された日」が異なる場合の当該遺言書の有効性が問われた裁判についてお伝えしてまいります。

概要

本件はAが平成27年4月13日、入院先の病院において、本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書。退院した同年5月10日に弁護士立会の下で押印した自筆証書遺言の有効性が問題になった事案でした。

判決

「自筆遺言証書に記載されて日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」「必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。」「本件の事実菅家の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した人相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。」と判決がくだりました。

名古屋 相続サポートセンターでは初回相談60分 無料です。
名古屋の相続 相続税対策はぜひ名古屋 相続サポートセンターへお任せください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。