準確定申告とは①/相続のことなら名古屋 相続サポートセンター


準確定申告について名古屋 相続サポートセンターがご案内いたします。

準確定申告とは

確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。

こんな方は準確定申告が必要です

①自営業者で青色申告の方

②自営業者の白色申告者で、所得が基礎控除額をこえている場合

③給与所得者で

  1. 2か所以上から給与を受けていた場合
  2. 給与収入が2千万円を超えていた場合
  3. 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
  4. 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
  5. 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

        →準確定申告を含めた相続手続の全体像はこちら

次回のお役立ち情報にて、準確定申告の手続きについてお伝えしてまいります。


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