事業の廃止等の届出/名古屋 相続サポートセンターが相続お役立ち情報をお伝えいたします


名古屋 相続サポートセンターが相続のお役立ち情報をお伝えしてまいります。

相続に伴う税務としては、相続税の申告や納付にスポットライトがあたります。
しかし、その前に被相続人の所得税の精算手続きが必要となります。
被相続人が事業を行っていて、消費税の課税事業者であった場合は、消費税についても同様の手続きが必要です。

       ⇒消費税の準確定申告について

事業の廃止等の届出

被相続人が事業者だった際には、所轄税務署長に対し、死亡に伴う廃業等の届出をしなければなりません。
また、消費税の課税事業者だった場合も同様です。


所得税 提出書類:「個人事業の開廃業等届出書」
提出期限:相続人が相続開始を知った日の翌日から1か月以内
消費税 提出書類:「個人事業者の死亡届出書」
提出期限:可能な限り速やかに

青色申告

被相続人が所得税の申告について、青色申告を行っていて死亡により業務を廃止した時には、その青色申告の承認は自動的に取り消しとなります。
ですから、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出不要です。

相続人が被相続人の事業を継承したとしても、青色申告の承認は引き継がれることはありません。
相続人がその事業について、青色申告したい場合は青色申告の承認申請が必要です。

相続・相続税についてのご相談は名古屋 相続手続センターへ!


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