税理士が考察 一般贈与と相続時精算課税制度どちらが得か


早く始めるなら「暦年贈与」が効果的

暦年贈与は、毎年少しずつしか贈与できませんが、長年継続すると多額の贈与を無税でできるメリットがありますので、早めに相続税対策をするなら、暦年贈与をするならば、早めに始めるのが効果的でしょう。

死亡が遠い未来で、贈与者がまだ元気なうちから子どもや孫などに対し、110万円以内の金額で贈与を続けていけるようなケースであれば、暦年贈与を行うのがおすすめといえるでしょう。

ただし、法定相続人に対する贈与については、死亡前の3年間の贈与については相続とみなすことになっています。
そこで、3年以内に死亡する可能性があるときに暦年贈与をするのであれば、法定相続人となっていない孫や長男の嫁などに贈与するのがよいでしょう。

相続税の申告が必要な人で相続時精算課税制度のメリットがあるのは?

前述したとおり、相続時精算課税制度は、相続税を納める必要のない人にとっては、実質無税で前借のメリットだけを利用できる制度でしたが、それでは、相続税の申告が必要な人にとっては、相続時精算課税制度を有効に利用する方法はないのでしょうか。

相続時精算課税制度の場合、2,500万円というまとまった額の財産を無税で贈与できるメリットがありますが、相続時に相続財産に算入されて相続税が課税されるという問題があるからです。

しかし、ここで注意したいのは、その際の評価は、相続時の時価ではなく「贈与時の時価」という点です。
つまり、不動産や株式などの時価が下がっている時に相続時精算課税制度を利用すれば、後に相続税評価をするときに財産の評価額を下げられ、結果的に相続税額を引き下げることができる可能性があるからです。

たとえば、不動産や上場株式を所有しているときには、相場が下がっている時を見計らって子どもなどに贈与したり、自社株贈与の場合で、一時的に株式評価額が低下したときに贈与(退職金を支払うなどして)したりすると、評価額を下げやすくなります。

したがって、相続時精算課税制度は、「将来相続税が発生する可能性が高いが、今ならそれほど相続税がかからない」というケースや、「親のお金をアテにしているが、相続まで待っていられない。しかし、贈与してもらっても高い税金を納めるのはつらい」というようなケースでは、有効といえるでしょう。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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