相続税対策

相続対策は節税対策」「納税資金対策」「争族対策」の主要3対策を始めるのが早ければ早いほどとれる対策の種類が増え、経済的なメリットも大きくなります。

節税対策

相続税の節税対策には

  • 課税対象となる相続財産を圧縮する
  • 相続財産の評価を下げる
  • 非課税財産を増やすなどして、課税価額を減らす
  • 基礎控除の額を増やす

などの方法があります。

生前贈与の活用

相続税の節税対策の代表例の一つに、生前贈与があげられます。
将来の相続税負担の軽減のためには、計画的に生前贈与を実施して、課税対象となる相続財産を減らすことが重要です。

ただし、贈与をするにも贈与税が課せられます。
生前贈与には控除や非課税制度等などを活用することで、贈与税の課税対象とならない範囲で行うことが一般的には有効といえるでしょう。

下記に生前贈与に有効な控除や非課税制度をご紹介します。

暦年贈与の基礎控除

原則1/1~12/31の1年間のうち、贈与額が110万円以内であれば、贈与税の非課税枠なので贈与税はかかりません。


また、相続が始まる3年以内に取得した財産は、相続税の課税価格に加算して相続税が計算される生前贈与加算に注意が必要です。
※相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合は、相続が始まる3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とはなりません。

相続時精算課税制度

60歳以上の祖父母や父母(贈与者)から財産の贈与を受けた18歳以上の子や孫は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を利用するかどうかを選ぶことができます。

相続時精算課税制度を選択した場合、生前贈与としては2,500万円までを非課税となります。(それ以上の場合は非課税枠2,500万円を超えた分に20%の贈与税が課税されます。)
ただし、贈与者が亡くなった際の相続時の相続財産に、生前贈与した分も加えて相続税が課税されます。

例えば、将来価値が上がると見込まれる株式や継続して利益を生み出すアパートなどの賃貸不動産を生前贈与し、将来の相続税を節税するという考え方もありますが、相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与には暦年贈与の基礎控除が使えなくなるなどデメリットもありますので、相続時精算課税制度を利用するかどうかはメリット・デメリットの両面からよく考えて決める必要があるでしょう。

住宅取得等資金の贈与

祖父母や父母から、子や孫が住む家の新築や増築するための資金援助のために贈与をする際、省エネ等住宅などの一定の条件を満たすと1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

※相続時精算課税制度の特例と併用することが可能です。
その場合、住宅取得資金の非課税枠+2,500万円までは、贈与税が課税されずに贈与が可能となります。

教育資金を一括贈与した時の非課税措置

祖父母などから、子や孫などの教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、教育資金の一括贈与をした場合に受贈者(30歳未満の者に限る)一人につき、1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については限度額500万円)までは非課税となる制度です。

贈与者が死亡した場合、相続開始3年以内に相続人等へ教育資金の一括非課税贈与があったとしても、相続税財産への加算の対象としないこととされています。

※祖父母から孫等に遺贈があった場合で、孫等に相続税がかかるときは相続税の2割加算対象となりますが、令和3年度改正前は教育資金の一括贈与による贈与財産の残額が相続税の対象となった場合、この2割加算制度の対象外となっていました。
これが令和3年度改正によって見直され、相続税の課税対象となった一括贈与財産の残額も、2割加算の対象となりました。

結婚・子育て資金の一括贈与をした時の非課税措置

父母や祖父母などから20歳以上50歳未満の直系卑属の子や孫などへ、結婚や子育に充てるための資金としての贈与は、1,000万円まで(結婚資金は300万円)については、贈与税が非課税となります。

教育資金を一括贈与した時の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与をした時の非課税措置はこちらもご覧ください。

贈与税の配偶者控除の特例

婚姻関係が20年以上の夫婦である等の一定の条件を満たしていれば、配偶者に対して居住用の不動産または、その取得するための金銭を贈与した場合に基礎控除110万のほかに最高2,000万円までの控除ができます。

婚姻関係が20年以上ある夫婦間で自宅の贈与をした時には、相続の取り分を決める時に贈与した自宅は、その対象としなくてもよいことになりました。
この特例は一生に一度しか適用を受けることができません。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンター®では初回60分無料相談を受け付けております。
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