争族対策
争族対策とは
争族対策とは、遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、あらかじめ対策を講じることをいいます。
遺産の分割は、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが理想的といえますが、相続人全員が納得するようにまとめることは難しいものです。
また、事業の継承問題など遺産が細分化されることが望ましくないということもあります。
そこで、相続争いや事業の継承問題などを未然に防ぐには、遺産の分配方法などを相続人に伝えておくことが必要です。
ただ、遺産の分配方法を口頭で伝えるだけでは、法的な効力がありませんので『遺言書』として残しておく方法が確実です。
特に、家族関係が複雑な場合や相続人が配偶者と兄弟の場合など、揉める要素があると考えられるときには、遺言書の作成は大変有効な方法であると言えます。
争族は身近なもの?
近年増加傾向にあるといわれている遺産分割事件数は、ここ20年で約6割も増加していることをご存知でしょうか。
最高裁判所「司法統計年報」によると、遺産分分割事件の約75%が財産額5000万円以下であることがわかります。
財産額 1,000万円以下
件数 2,894
割合 32.3%
財産額 5,000万円以下
件数 3,827
割合 42.8%
財産額 以下
件数 1,076
割合 12.0%
財産額 5億円以下
件数 557
割合 6.2%
財産額 5億円超
件数 51
割合 0.6%
算定不能・不詳
件数 546
割合 6.1%
総計
件数 8,951
割合 100.0%
争族にならないためにも、遺言内容を確実に相続人に伝えるためには、公正証書遺言が最も安全で確実と言われています。
遺産分分割事件が増加していることに伴ってか、公正証書遺言の作成件数も増加傾向にあります。
遺言書の種類と書き方のポイント
公正証書遺言
概要
公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
メリット
- 公文書として、強力な効力をもつ。
- 家庭裁判所での検認手続が不要。
- 死後すぐに実行できる。
- 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。
デメリット
・証人が必要。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、並びに直系血族等はなれない。
・費用がかかる。
自筆証書遺言
概要
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印します。
メリット
- 手軽にいつでも書ける。
- 費用がかからない。
- 誰にも知られずに作成できる。
デメリット
- 不確定な内容になりがち。
- 形式の不備で無効になりやすい。
- 紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。
- 家庭裁判所での検認手続が必要。
税理士事務所の作る遺言書は何が違う?
相続がスムーズに進められるような遺言書の作成が可能です。
相続人に保証されている遺留分(最低限の相続分)を考慮します。
- 各相続人の相続税を計算いたします。
- 各相続人の納税資金を考慮します。
- 相続税の特例(小規模宅地等)を考慮します。
- 相続税の節税対策を提案いたします。
遺言書必要度チェック
まだまだ、一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は、”遺言書を書いておいた方がよかった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度、ご自身の家庭環境に照らし合わせてご検討してみてはいかがでしょうか。
- 子供がいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
- 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 子どもたちの経済格差が大きい
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 隠し子がいる
- 子どもたちの仲が悪い
- 相続に自分の意思を反映させたい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 現在別居中(離婚訴訟中等)の配偶者がいる場合
税理士法人アイビス® 相続サポートセンター®では初回1時間無料です。
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