相続税の障害者控除


障害者控除とは、相続人の中に障害者がいる場合にその障害者の相続税額から一定の金額を控除することができるという制度です。

死後における障害者の生活保障に資するため、またその者が障害者であるため通常の生活費以上のものを必要とし、さらに健常者よりも多額の療養費、医療費を負担するという特殊事情を考慮して障害者控除が設けられました。

控除を受けられる人

死亡日現在で85歳未満の障害者

控除を受けられる要件

要件①:法定相続人であること
要件②:相続又は遺贈により財産を取得したこと
要件③:相続開始日に日本国内に住所があること
要件④:相続開始日に障害者であること

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