相続税の外国税額控除


外国税額控除とは、亡くなった人の財産が外国にあって、その財産について外国で相続税がかかった場合に一定の控除が可能となる制度のことです。
日本の相続税と外国の相続税の二重課税を排除する目的で、この制度が用意されています。

控除を受けられる人

外国にある財産を取得し、外国で相続税に相当する税金を納めている人が対象となります。

控除の額や計算方法

下記のいずれか少ない金額を相続税から控除します。

  1. 外国で納めた相続税に相当する税金
  2. 日本の相続税額×外国の財産の評価額/その相続人の相続財産の評価額合計

関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。