相続税の特別な納税義務者


名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが相続税法についてお知らせします。


次の人にも相続税が課税されることがあります。

1.人格のない社団又は財団
2.持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下同じ。)
3.特定の一般社団法人・一般財団法人

・人格のない社団又は財団

人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが遺贈によって財産を取得した場合には、これらの社団又は財団は個人とみなされ、相続税が課税される

・持分の定めのない法人

持分の定めのない法人に対する遺贈により、その遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係にある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、その持分の定めのない法人は個人とみなされ、相続税が課税される。

・特定の一般社団法人・一般財団法人

特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の理事であった者を含む。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税される.
ただし、特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する。

「特定一般社団法人等」とは、①相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1超又は②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上である一般社団法人又は一般財団法人をいう。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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