相続財産法人とは


名古屋の税理士法人アイビスが遺産相続について解説します。

遺産相続が始まり、被相続人の戸籍上相続人の存在が認められない場合や、相続人がいてもすべての相続人が相続放棄をした等の場合は被相続人の遺産は相続財産法人により管理、調査及び換価されることになります。

被相続人の遺産相続人が存在しない場合、その相続が円滑に運ばれません。
戸籍上相続人がいない場合でも、実際の相続人が必ず存在しないということを確定する訳ではありません。
また、遺産に債務などがあった場合債権者の立場を全く無視してしまうことともなります。
このような不都合が発生しない為に相続財産法人が家庭裁判所より選任されます。

相続財産法人は遺産の清算を目的として創設され、そこに相続財産管理人が選任され相続人の捜索や、相続財産の管理や清算を行っていきます。

相続財産法人が選任されると、その旨が官報で公告されます。

この広告開示から2か月経過すると次に被相続人の受遺者や債権者に向けて、その存在を名乗り出る旨を伝える広告がされます。
この時点で名乗り出れば、債権者は債権の返済を受けるための手続きができることになります。

その後財産が残っている場合さらに相続権主張の催告が公告されます。
これは、相続人である旨を名乗り出て、相続財産を相続する者を捜索する為の公告です。
この期間が終了したのちにまだ相続財産が清算できていない場合は、特別縁故者等に向けての公告がされます。

これらの公告を経ても相続財産が残っている場合は、最終的にその財産は国庫に引き継がれることになるのです。


具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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