被相続人が生前贈与を行っていた場合の遺留分算定


名古屋の税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。

生前贈与の相手が相続人の場合

贈与をした相手が相続人の場合、特別受益に該当する贈与であれば遺留分の算定の基礎に含まれますし、遺留分算定の対象になります
相続法改正により、相続人に対する贈与については、原則として、特別受益に該当する贈与で、かつ、相続開始前の10年間にしたものに限り遺留分の算定の基盤に加えられます。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは相続開始の10年前の日よりも前にしたものでも遺留分の算定の基礎に加えられることとなりました。
(相続時になにも財産がない場合)
相続財産が何もない場合であっても、受贈者に対して請求することが可能と考えられています。ただし、「贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、侵害額請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、」との限定を付しているため、特段の事情がある場合には、過去の生前贈与を侵害額請求なしえない可能性がある。
(相続放棄をした場合)
特別受益を受けた者が、相続放棄をした場合、相続放棄により相続人としての地位は失いますので、遺留分算定において、原則として、特別受益としての持戻しはできないと考えられています。
したがって、この場合、相続人以外の場合に贈与した場合と考えて、以下に述べる要件を満たす場合にのみ生前贈与が遺留分の算定の基礎に含まれることになります。

生前贈与の相手が相続人以外の場合

贈与した相手が相続人以外の場合には、

イ.相続開始前の1年間にした贈与
ロ.被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
のいずれかの贈与の場合にのみ、遺留分の算定の基礎に含まれます。
したがって、相続開始前の1年間より前に行われた贈与で、被相続人と受贈者のいずれかが遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった贈与の場合には、遺留分の算定の基礎に含まれません。
なお、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」か否かについては、「贈与財産の全財産に対する割合だけではなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かによるものと解すべき」とされています。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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