被相続人が外国人の場合の相続税


名古屋の税理士法人アイビスが調査事例集をお知らせします。

相続税の課税に関して、被相続人の国籍は関係ありません。日本の相続税は、被相続人・相続人の住所と財産の所在によって課税範囲が決まります。

相続税は遺産を受け取る相続人に課税されるものであり、被相続人が海外に住んでいても、相続人に日本の相続税が課税されます。
日本の相続税は全世界課税といって、故人の遺産が日本にあろうが海外にあろうが、一定のケースを除き、故人の全世界の遺産を合算して日本の相続税を計算しなければなりません。
基本的には国内財産と国外財産の両方に課税されますが、一定のケースでは国内財産のみに課税されます。

相続税を計算するときの法定相続分

相続税を計算するときは、まず、法定相続人が法定相続分で遺産を相続したと仮定して各相続人の税額を計算し、その総額を求めます。次に、相続税の総額を各相続人が実際に相続した割合で按分します。
相続税の総額を計算するときは、被相続人が外国籍であっても日本の民法の規定による相続人・相続分をもとに計算することとされています。

未分割申告をするときの相続割合

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月以内と定められています。ところが、被相続人が外国人の場合は、必要な書類の取り寄せに時間がかかるなど、期限までに申告が間に合わないこともあります。

相続税の申告の延期は認められないため、期限までに間に合わない場合は未分割申告をします。未分割申告は、仮に法定相続分で遺産分割をしたと仮定して相続税を計算して納付し、のちに遺産分割ができたときに修正申告を行うという方法です。
被相続人が外国人の場合の未分割申告では、相続税の総額を計算するときと、その総額を各相続人で按分するときの相続割合の考え方が下記のとおりとなるため注意が必要です。
相続税の総額の計算:日本の民法の規定による相続人・相続分をもとに計算
各相続人の課税価格の計算:被相続人の本国法の規定による相続人・相続分をもとに計算

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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