相続時精算課税制度と住宅取得等資金の非課税制度
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。
住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例
| 非課税枠 | 2,500万円 | 
| 贈与者 | 親、祖父母(年齢制限なし) | 
| 受贈者 | 贈与の有った年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属、孫 | 
| 税率 | 非課税枠を超える部分に対して一律20% | 
| 贈与財産 | 自己の住宅及びその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること。 | 
| 物件の引渡 | 贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住しているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれること | 
| 物件の要件 | 新築住宅 ●床面積(登記床面積)50㎡以上
 ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
 中古住宅
 ●建築後、住宅として使用されたものであること。
 ●床面積(登記床面積)50㎡以上
 ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
 ●マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。この年数を超えている場合は、その住宅が(イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたものや、(ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの、(ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震修正工事を完了している等の要件を満たす住宅であること。
 増改築
 ●床面積(登記床面積)50㎡以上の家屋に対する増改築。
 ●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
 ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。 | 
| 申告義務 | 税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに最寄りの税務署に贈与税の申告を行わなければならない。 | 
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
 
					 
	 
		