相続時精算課税の必要書類の入手方法


(1)「贈与税申告書」「相続時精算課税選択届出書」の入手方法

これらの書類は、税務署に用紙が備え付けられています。また国税庁のホームページより様式をダウンロードして使用することも可能です。

(2)「戸籍謄本(抄本)」「戸籍の附票」「住民票」の入手方法

まず、戸籍謄本(もしくは抄本)については、本籍地のある市区町村役場の戸籍係で取得する必要があります。住民票があっても本籍地ではない市区町村では戸籍謄本が入手できませんのでご注意ください。なお、戸籍謄本は財産をもらう側(受贈者)のものを用意しましょう。
戸籍の附票についても、戸籍謄本同様に本籍地のある市区町村役場の戸籍係で取得する必要があります。ただし、20歳以降現在までの履歴が見る必要がありますので、20歳以降に転籍(本籍地を移すこと)をされている場合には複数の市区町村でこの戸籍の附票を取得する必要があります。なお、戸籍の附票は財産をもらう側(受贈者)のものを用意しましょう。
住民票については、住民登録をしている市区町村役場の住民係で取得することができます。なお、60歳以降の住所を証明する必要があるため60歳以降に引っ越しをしている場合には複数の役場で請求をする必要があります。なお、住民票は、財産を渡す側(贈与者)のものを用意しましょう。
これら3つの書類は、役所に直接赴く以外に郵送での取り寄せも可能です。市区町村によっては出張所やコンビニなどで取得が可能なところもあります。

相続時精算課税制度を使った贈与税申告に関わる書類作成・取得等の一連の作業は、ご自身で行うことも十分に可能です。実際にご自身で行われている方が大半であるというのが実情です。ただ、それはあくまで現預金を贈与する場合に限ります。
気を付けなければいけないのは、土地を相続時精算課税制度で贈与する場合です。その場合、土地を金銭的価値に見積もる(評価する)必要があります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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