相続時精算課税制度


名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。

制度概要

この制度は、「生前贈与をするときは2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税します」という制度です。
具体的には、贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の子や孫とされています。
相続時精算課税を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

・メリット

相続時精算課税のメリットは、税金の支払いを先へ延ばすことができる点です。税金が安くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠においては、生前贈与の際に贈与税を考慮する必要がなくなります。例えば、生前贈与で財産を渡しておきたいものの、贈与税が高額になるため二の足を踏んでいる、というような場合にはメリットがあると言えます。
また、節税につながる使用方法としては、例えば事業承継において、何らかの事情で自社株式の評価が一時的に低くなった場合に、相続時精算課税を利用して、評価額が低い内に自社株式を後継者に移転させるというものがあります。
このように、将来的に価値が上がっていくと見込まれるものや、賃貸不動産のように継続して利益を生むものを生前贈与し、将来の相続税を節税するという利用方法もあります。

・デメリット

相続時精算課税のデメリットは、一度この制度を利用してしまうと、その後の贈与はすべて相続時精算課税制度が継続され、暦年課税には戻れないことが挙げられます。
暦年贈与の場合、年ごとに贈与により取得した財産に対して課税をしていきますが、毎年110万円までは、基礎控除といって贈与税が課税されない非課税枠があります。しかし、相続時精算課税を利用すると、この基礎控除額は使用できません。
生前贈与による節税を行う場合、暦年贈与の非課税枠を活用して徐々に財産を移転させるという方法がありますが、相続時精算課税を利用した場合はこの非課税枠を活用することができなくなります。
そのため、非課税枠を利用しつつ、長期的に生前贈与を行って将来の相続税負担を軽減したい場合には、相続時精算課税は使用しない方がよいと言えます。また、土地の場合は生前贈与してしまうと、相続税の特例である「小規模宅地等の特例」が利用できなくなります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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