相続開始前3年以内の贈与加算


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合にはその贈与はなかったことにされます。
生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。
この制度は、元々、相続税を少なくすることだけを目的として、亡くなる直前に駆け込みで生前贈与をすることを防ぐ目的で導入されました。
お孫さんというのは、お爺ちゃんからすると相続人には該当しません。
相続人ではないお孫さんへの贈与は原則として3年内加算の対象にはなりません。
このことはお孫さんだけではなく、子供の配偶者(お婿さん&お嫁さん)にも同じことが言えます。
お婿さんやお嫁さんに対する生前贈与も、原則として3年内加算の対象となりません。

例外があります

しかし例外的に、お孫さんが相続財産を取得する場合は3年以内加算があります。
まず一つ目は、遺言書がある場合です。
どういった遺言書かというと、「私が死んだ時には、孫にも財産残しますよ」という内容の遺言書です。こういった遺言書がある場合には、そのお孫さんは相続人と同じように3年内加算の対象となります。
二つ目は、生命保険がある場合です。
どういった生命保険かというと、「私が死んだ時には、孫に保険金がでますよ」という内容の生命保険です。こういった生命保険がある場合には、そのお孫さんは相続人と同じように3年内加算の対象となります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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