遺留分の計算方法


遺留分侵害額請求とは

相続人には遺留分が認められているので、遺留分を侵害された場合は遺留分侵害額請求権を行使して侵害額を返してもらうことが可能です。
相続欠格や相続廃除になった人、相続放棄をした相続人には遺留分が認められません。ただし、欠格者や廃除された者の代襲相続人には遺留分は認められます。
また包括受遺者にも遺留分はありません。
遺留分が侵害されている場合、侵害した相続人、受遺者に対して遺留分を主張することが出来ます。
これを遺留分侵害額請求と言います。

遺留分の対象となる財産は以下の通りとされています。

  • 特別受益となる生前贈与(相続開始前10年以内のもの *2)
  • 特別受益とならない生前贈与(相続開始前1年以内の贈与が対象)
  • 遺留分権利者に損害を与えると知った上で行われた特別受益に当たらない生前贈与(時期を問わない)
  • 相続発生時の相続財産(負債は除く)

遺留分対象となる財産額の評価時点

そもそも、遺留分権が発生するのが「相続開始時点」なので、相続開始時点の評価額に計算します
ただし、相続税の計算上は贈与時の時価を基準として計算していくことになります
また、現金・預金など貨幣価値の変動があるものを過去に贈与されていた場合には、物価指数等に応じて相続発生時点の価額に換算し直す必要があります。
受贈者の行為によって贈与財産が無くなっている場合には、これが相続開始時点で存在するものとみなして尚且つ相続開始時の時価で遺留分算定の対象財産として処理されます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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