遺言書保管制度と公正証書遺言との比較


法務局遺言書の保管制度と公正証書遺言との、メリットとデメリットについて解説します。

メリット

法務局における遺言書の保管制度の主なメリットとしては、次の点が挙げられます。

  • 通常、公正証書遺言よりも訪問回数が少なくて済む
  • 証人が不要
  • 手数料が安い

通常、公正証書遺言よりも訪問回数が少なくて済む

法務局における遺言書の保管制度の場合は、不備がなければ、一度の訪問で手続きを完了させることができますが、公正証書遺言の場合は、最低でも二度の訪問が必要です。

証人が不要

公正証書遺言の場合は、2人以上の証人の立会いが必要ですが、法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。

手数料が安い

公正証書遺言の場合は、5,000円以上の手数料がかかります。
法務局における遺言書の保管制度の手数料は、公正証書遺言の手数料よりは安い。

デメリット

  • 遺言者が遺言書を作成しなければならない
  • 遺言保管所に必ず行かなければならない

遺言者が遺言書を作成しなければならないこととは

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。
他方、法務局における遺言書の保管制度の場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。
したがって、自書できない人は、法務局における遺言書の保管制度を利用することができませんし、また、知識のない人が作成した遺言書は、意図した通りの効果が生じないことや無効となってしまうことがあります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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