遺言執行者とは


読者の皆様、こんにちは。
本日は遺言執行者について解説させていただきます。

遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。

実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。

このように、相続人の代表者として遺言内容を執行していく人のことを言いますが、特に遺言執行者が必要となるケースとしては第三者に相続不動産を遺贈をする場合(遺贈登記)です。

この遺贈登記をするためには、相続人全員が登記義務者となり名義変更手続きをしなければなりませんが、遺言執行者が選任されていれば、この遺言執行者だけが義務者となることで足りるため、相続人以外の第三者への遺贈の際に多く利用されています。

遺言執行者には故人の遺志を実現するための権限が法律によって与えられています。

遺言執行者は、いてもいなくても遺言書の効力に全く影響はありません。
しかし、遺言を確実に執行してもらえると、考えるとその役割は非常に大きいです。

なお、遺言執行者は、「自然人」に限られず「法人」でもなることができます。基本的にはどんな人でも遺言執行者になれます。
ただし、次に当てはまる人は遺言執行者になることはできません。

  1. 未成年者
  2. 破産者

如何でしたでしょうか。
次回も遺言執行者について掘り下げてまいります。

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