遺言執行者とは②

遺言執行者の主な仕事

①相続人や受遺者へのお知らせ

最初に、自分が遺言執行者であることを相続人や遺言書で受取人に指定されている方(受遺者)へ、お知らせする必要があります。

また、遺言執行者に指定されたからといって「必ず遺言執行者にならなければならない」というわけではありません。なりたくない場合は、辞退することもできます。

②遺産の管理・財産目録の作成

遺言執行者は、法律で、遺産をきちんと管理することになっています。
ですから、現金や預貯金をきちんと管理しなければなりません。また、法律で、財産目録を作らなければならないことになっています。この財産目録には、遺言書に書かれている財産を書きます。

基本的には財産だけを記載すればよいのですが、財産だけでなく、債務(借金)も載せなければ、最終的な配分金額が分かりませんから、全ての財産と債務とを漏れなく記載することになります。

そして、遺言書に書かれている遺産を受け取るのか、受け取らないかを、本人に確認する必要があります。

③遺産の名義変更

遺言執行者は、遺言書の内容を実行しなければなりません。
つまり、遺産の名義変更をきちんとする必要があります。

※預貯金と不動産について

A.預貯金の場合

預貯金の場合、通常は解約して払い戻すことになります。
そして、払い戻したお金は、遺言書で指定された方に振り込み等で渡すことになります。
また、払い戻し(解約)ではなく、名義変更といった方法もあります。

解約できない事情がなければ、通常は解約して払い戻す手続きになります。
また、ほとんどの銀行では遺言書があっても、専用の手続用紙に「相続人及び受遺者全員の署名と実印、それに印鑑証明書を揃えてください」と言われます。

B.不動産の場合

不動産の名義変更は、ほとんどの場合、司法書士にお願いすることになります。
戸籍謄本や住民票等が必要となりますが、公正証書遺言の場合は、ほとんどの書類を司法書士が代わりに集めてくださり、手続きが完了しますので、遺言執行者の知り合いの司法書士にお願いすることになります。

如何でしたでしょうか。

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