代襲相続について②/相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください

岡崎市・名古屋の相続手続サポートセンターが代襲相続について解説しております。
代襲相続とは、「本来相続人になるはずの人が、相続開始時点で死亡していたなどの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度」です。

すでに死亡している相続人が被相続人の養子であった場合

すでに死亡している相続人が被相続人の養子であった場合は、孫の出生時期によって代襲相続できるかどうかが異なります。

● 養子縁組の前に生まれた孫:代襲相続できない
● 養子縁組の後に生まれた孫:代襲相続できる

相続人となるはずの兄弟姉妹ですでに死亡している人がいる場合

相続人となるはずの兄弟姉妹ですでに死亡している人がいる場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続します。
つまり、死亡した兄弟姉妹に代わって甥や姪が遺産を相続します。

代襲相続ができるのは甥や姪まで

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなり、代襲相続ができるのは甥や姪までです。
甥や姪が死亡している場合は、その人の子(兄弟姉妹の孫)が再代襲することはできません。
代襲相続する孫や甥・姪は、死亡した本来の相続人に代わって法定相続人として数えられます。
したがって、代襲相続する人が複数いる場合は、その分法定相続人が増えることになります。

代襲相続があったときの相続財産の相続分

代襲相続があったときの相続財産の相続分は、自分の親が相続するはずであった相続分を引き継ぎます。
代襲相続する人が、複数いる場合は、法定相続分を人数で分けます。

相続人がすでに死亡している場合のほか

代襲相続は、本来の相続人がすでに死亡している場合のほか、本来の相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続ができなくなる場合にも認められます。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
相続放棄をすると、はじめからその人は相続人ではないからです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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