代襲相続について③/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ


名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが代襲相続について詳しく解説します。

代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもの

代襲相続は、被相続人の子および兄弟姉妹にのみ認められたもので、これらの人が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合にその直系卑属(※)が代わりに相続分を相続する制度です。

※直系卑属とは子や孫など自分より後の世代の親族のこと

代襲相続が開始される原因(代襲原因)

代襲相続が開始される原因(代襲原因)は、相続人の

・「死亡」
・「相続廃除」
・「相続欠格」

の3つに限られており、それ以外の要因(相続放棄など)によって始まることはありません。

代襲相続の要件

なお、代襲相続の要件は以下の5つです。

①    被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること
②    被代襲者が相続開始前の死亡・欠格・廃除によって相続権を失っていること
③    代襲者が相続開始時に被代襲者の直系卑属であること
④    代襲者は被相続人からの廃除者・欠格者にあたらないこと
⑤    代襲者が被相続人の直系卑属であること

注意しなければならないのは、死亡した被代襲者の配偶者は代襲相続人にはなれないということです。
具体的には「被代襲者の子供の配偶者」や「被代襲者の兄弟・姉妹の配偶者」は代襲相続人になれません。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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