相続の放棄とは②/名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

名古屋相続サポートセンターが相続の放棄に必要な書類について、今回は解説してまいります。

(1)    相続放棄申述書

相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所のホームページでも入手できます。
「申述の理由」欄をどのように書くかが非常に重要に意味を持つことがあり、必要に応じて詳細な事情説明書や説明資料を加える場合もあります。

(2) 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

被相続人が住んでいた最後の本籍地の役所で取得できます。
ここで出生から死亡までのすべての戸籍等が存在すればベストです。

なお、役所が遠方の場所であれば、郵送で請求して取得することもできます。
ここで、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致していない場合、住民票の除票や戸籍の附票も取得して、住所のつながりがわかるように証明書を取得しておく必要があります。

(3) 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

戸籍謄本は申述者の戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。
居住地の市区町村役場では、戸籍は直接入手することはできません。

(4) 収入印紙(800円)

相続放棄を行う際に必ずかかる費用になります。

(5) 切手

84円切手が5枚程度あるとよいです。

必要書類についての注意事項

戸籍謄本が同じ場合には1通で問題ありません。
たとえば、被相続人と申述人(相続放棄をする方)が夫婦であれば、戸籍謄本は同一で大丈夫です。
しかし親子の場合、未婚の子であれば戸籍謄本は親と一緒ですが、結婚すれば新たに戸籍が作成されるので、それぞれ別の戸籍謄本が必要になりますので注意が必要です。

※提出先の裁判所
提出する家庭裁判所の場所は、被相続人が亡くなった住所地にもっとも近い家庭裁判所になります。

名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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