相続の放棄について③(相続放棄が発生した場合の相続順位と遺産割合)/相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります


相続放棄が発生した場合の相続順位と遺産割合について、名古屋 相続サポートセンターが解説します。

相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。

親族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。
第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。
第1順位の者がいない場合には、第2順位の者が相続します。
第2順位の者がいない場合には、第3順位の者が相続します。
なお、配偶者は常に相続人になります。

配偶者と第1順位の者が相続人の場合

配偶者は相続財産の2分の1を相続します。

配偶者と第2順位の者が相続人の場合

配偶者は相続財産の3分の2を相続します。

配偶者と第3順位の者が相続人の場合

配偶者は相続財産の4分の3を相続します。

第1順位

相続人の第1順位となるのは、被相続人の子です。
子が死亡している場合には、孫が相続人になります。
子が複数いる場合、子の人数で均等に分割することになります。
配偶者がいない場合、子がすべての財産を相続します。

第2順位

相続人の第2順位となるのは、被相続人の父母・祖父母といった直系尊属です。
配偶者がいない場合、直系尊属の者がすべての財産を相続します。

第3順位

相続人の第3順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合には、姪や甥が相続人となります。
配偶者がいない場合、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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