トラブル回避!遺言書の書き方/名古屋・岡崎市の税理士法人アイビス 相続サポートセンターが解説


◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説

遺言書がないと残された家族がもめる原因になりやすいです。

どんなに家族が仲が良くて、『相続でもめない』と思っていても実際にはトラブルになる家族が多いのが現実です。

相続の目的は財産を分けることだけではなく、相続をきっかけに亡くなった人の財産や意思をいい形で継承することが望ましいです。

そうした意味でも準備したいのが遺言書です。

遺産に占める割合が多く、金融資産が少ないといった場合は均等に分けにくく相続人間で不満が出がちですが

遺言書があれば内容が優先されるのでスムーズに相続手続きができます。

遺言書には一定の法的効力があり、手続きが一部簡略になります

前項で述べた通り、遺言書がないと不動産の名義変更の際に相続人全員の押印が押された遺産分割協議書や

全員の印鑑証明が必要ですが、遺言書があればそうした書類は必要なくなります。

そのうえでトラブル防止になるものです。

遺言書には遺産の分け方だけでなく家族への感謝の言葉、配分を決めた経緯や気持ちを残せます。

それらは他の相続人を説得する材料になることが多いです。

ただし、トラブルにならないように書き方に注意する必要があります。

遺言書はどのように作っていけばいいのか

一般的に遺言書は「自筆証書遺言」と公正証書遺言のどちらかとなります。

自筆証書遺言は被相続人が自筆で作成します。
公正証書遺言は公正役場で公証人と2人の証人が立ち合い作成する。
どちらも効力に違いはありません。

今回は自筆証書遺言書について紹介します。

自筆遺言は費用がかからず紙とペンと印鑑さえあれば気軽に作成できます。
ただし、紛失するリスクや内容の不備により無効になることもあります。
2020年7月より法務局で保管してもらえる制度がスタートして、紛失するリスクが減りました。
自筆遺言は何度でも作り直せるメリットがある一方で、開封時には相続人全員立会いのもと家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
法務局保管なら検認不要になる、法務局では書類の不備のチェックも受けられます。

保管には必ず本人が法務局に出向かなくてはなりません。
その際、遺言書と保管申請書、本籍の記載のある住民票、顔写真付きの本人確認書類と手数料を管轄の法務局に持参する。
法務局には遺言書の存在を家族に通知するサービスもありますが、それでも遺言書を作成したら必ず家族に知らせておくのが鉄則です。

 自筆証書遺言には有効にするには注意点がいくつかあるので無効にならないように心配であれば、当事務所にご相談ください


名古屋・岡崎市の相続手続サポートセンターでは初回60分無料相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。


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