新制度!!相続不動産国庫帰属制度/名古屋の税理士法人アイビスが解説


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相続したものの使う当てのない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」について

法務省が制度案についての意見を募るパブリックコメントを実施しました。

2023年4月27日スタートする相続土地国庫帰属制度について、パブコメが実施されるのは22年8月に続いて二度目となります。

前回のパブコメでは、制度を利用できない「不適格地」の条件や、申請にあたって地主が納入する負担金の額などが明らかになりました。

申請にかかる必要書類の作成方法や種類

申請書は土地一筆ごとに作成しますが、隣接する二筆以上の土地についてのみ一括申請も可能とされています。

また行政手続きに際しては押印廃止の動きが進んでいますが、新制度での申請に当たっては実印が必要になります。

重要なのは、申請時に提出しなければならない書類です。

① 印鑑証明書
② 土地の位置および範囲を明らかにする図面
③ 土地の形状がわかる現地写真
④ 隣接地との境界標の写真
⑤ 国への名義変更に関する承諾書
⑥ 相続資格の証明書(相続登記未了の場合)
⑦ 戸籍その他の資格証明書(法定代理人の場合)
⑧ 商業登記簿謄本(法人の場合)

そのほか帰属制度の審査中に申請者が亡くなって相続が発生した場合には、
60日以内に手続きを行って相続人が申請を引き継ぐ必要があるとされている。
また申請手続きが行われると、隣接地の所有者に対して法務局から通知がなされるという。
その時点で協会などについての争いが発生するリスクもゼロではないといえます。
制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしているか審査を受ける必要があります。

制度を利用できない土地

① 他人による使用が予定されている土地
② 建物がある土地
③ 土壌が汚染されている土地
④ 境界が明らかでない土地
⑤ 通常の管理に過分な費用が・労力がかかる土地

相談窓口が2月に設置

「相続土地国庫帰属制度」を専門とする相談窓口が2023年2月から各法務局に設置されます。

法務局の担当者に対し、引き取りを希望する土地が申請条件に合致しているかどうかや
審査の大まかな見通しを尋ねることができるようになります。

相談時には、土地・建物の登記簿謄本や建物解体費の領収書など、
土地の状況が分かる書類を持参するようにすれば相談がスムーズにいくでしょう。
事前相談を受けるには法務局に電話で予約を入れる必要があります。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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