相続税が課税されない財産/名古屋の税理士法人アイビスが解説


◇名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターがご説明します

被相続人から相続や遺贈によって取得することとなった財産等でも、相続税の課税対象とされないものがあります。

墓所、墓地、墓石等や国民年金、厚生年金、共済年金等の遺族年金受給権などありますが、
相談者から問い合わせがよくあるのが「葬式費用」についてです。

葬式費用は、葬式の前後にかかった費用は、原則として相続財産から差し引くことができます。

よく迷われるのが、葬式の前後にかかった費用で葬式にかかわりのあるもので、
(死亡診断書の費用、最初に作る「仮位牌(白木位牌)」、葬式会場や火葬場までのタクシー代、お通夜等の飲食代、お通夜や告別式に参列された人に対してのお浄めセット代、葬儀場や告別式場は相続財産から差し引くことができます。

・祭壇費
・遺体や遺骨の回送
・遺体の安置費用
・枕飾り
・棺代
・メイクアップ
・遺影や葬式時の写真
・音響
・受付
・施設利用費
・霊きゅう車
・看板
・葬式担当者の人件費

ただし、次に掲げる費用は葬式費用に含まれません。

・香典返しの費用
・墓地、墓碑、墓石の購入代、墓地の使用料
・仏壇、仏具の購入費用
・喪服のレンタル、新調費用
・親族の交通費や宿泊代
・初七日、四十九日などの法事の費用
・医学上、裁判上の特別処置費用

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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