調査を着手する時期/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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相続税の申告は、相続開始後10カ月です。

相続の開始つまり、死亡届が提出されて、その届出が税務署に通知されてから2年から3年後(相続税申告書提出後1~2年後)くらいに実地調査が行われるのが通常です。

その間、税務署では7月に人事異動がありますので、6月末が事務年度末に当たるため、5・6月に本腰を入れて調査を行うことはありません。

また、資産課税部門では、6月にその事務年度内の申告を一斉に検討する審議会が開かれます。

その結果、7月から準備が始められ、8月ごろから本腰を入れた実地調査が行われます。

提出された申告書全てについて実地調査が行われるわけではありません。

絞り込みが必要となります。

実際に被相続人宅へ訪問しての実地調査は、相続全体の約30%とされていますが、それまでの準備調査や資料の収集等により、申告漏れなどの非違事項を指摘される割合は8割超に及びます。

金額や規模の多寡にもよりますが、相続税の申告書を提出した後は、税務調査が行われることを前提に考えたほうが良いと思われます。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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