贈与するなら孫への贈与が有利/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします。


◇相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください

Aさん(70歳)は相続税対策のために自分の子どもに贈与しようとしたところ、子供から「それだったらうちの子(孫)に贈与してよ」と言われました。
子どもに贈与するより、孫への贈与のほうが有利だというのです。

3年贈与加算のルール

生前贈与は相続税対策に有効ですが、亡くなる3年前以内に行われた法定相続人に対する贈与は、相続財産に持ち戻して計算され贈与がなかったことにされてしまいます。

相続財産に持ち戻されないのは、亡くなる3年前よりも前の贈与、または、相続で、何ももらわない人(法定相続人以外)への贈与です。

そうなるとおじいちゃん、おばあちゃんが贈与したくなる相手は「孫」でしょう。

孫は法定相続人ではないので、遺贈(遺言でもらう)や死亡保険金をもらわない限り、相続で何ももらわない人となるため3年以内加算ルールに該当しないのです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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