名寄帳で故人が所有していた不動産を確認・調査/名古屋 税理士法人アイビスが相続・相続税に関する情報をお届け致します


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故人の不動産は、毎年4月~6月に市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地等を確認できます。
しかし、地方の山林など、固定資産評価額が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため、納税通知書が送られてきません。

また他人と共有している私道等も、代表者にしか納税通知書は届きません。

結果として、故人の不動産の存在を相続人が知ることができず、そのまま放置されてしまうことがあります。
固定資産税が免税となる場合でも、相続登記の義務化の対象になるのはもちろん、相続税の対象になるため、不動産の所在の確認をするのが大事です。

名寄帳とは?

このような不動産の存在は、名寄帳を取得すれば確認できます。
名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類です。名寄帳には、不動産の相続手続に必要な情報が網羅されています。
名寄帳は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)の窓口で取得するのが原則ですが、郵送による取得も可能です。
名寄帳の請求をする際、市区町村ごとに必要書類が異なるので、必ず事前に確認しましょう。

税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターでは事業者様に有用な情報を提供しています。
ぜひ税理士法人アイビス 名古屋 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


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