相続税お役立ち情報
2020年12月18日(金)
令和2年7月10日から法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。 自筆証書遺言は遺言者本人がその全文、日付、氏名などを自書、押印できれば一人で作成することができる遺言書のことです。 2019年1月13日には財産目録がパソコンで作成可能になる等、自筆証書遺言の作成方式の緩和が行われ、より...
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