相続税お役立ち情報
2020年12月25日(金)
この特例は、亡くなった方のお住まいとその敷地を取得した個人が、その家屋をリフォームして、家屋と敷地等を売却するか、または家屋を取り壊してその敷地等を売却した場合に、3000万円控除の特例が受けられるというものです。 家屋と敷地等の両方を取得する必要がありますが、他にも要件があります。 ・家屋の要件 昭和...
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