相続税お役立ち情報
2021年02月03日(水)
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。 被相続人に実の子供がいる場合 一人までです。 被相続人に実の子供がいない場合 二人までです。 ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含める...
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