相続税お役立ち情報
2021年05月17日(月)
名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。 「生命保険金」と「死亡退職金」以外にもみなし相続財産として取扱われるものがあります。 1.年金や保険金などを受け取る「定期金の権利」 年金や保険金などを定期的に受け取る権利である「定期金の権利」はみなし相続財産として扱われます。 一定の期間に年金のようにお...
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