相続税お役立ち情報
2024年01月02日(火)
◇名古屋の相続相談は当社におまかせを!名古屋相続サポートセンターが解説 行方不明者がいる場合の財産管理人の選任 相続人であることは確認されているが、その者の所在が不明という場合は、その者を除いて遺産分割を行うことはできませんし、 仮にその者以外の共同相続人で遺産分割を行ったとしても、その分割協議は無...
< 過去のエントリーを日付から探す