相続税お役立ち情報
2024年05月21日(火)
◇名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ 「小規模宅地等の特例」は自宅や事業に利用していた土地を特定の人が引き継いだ場合に土地の評価額を最大8割減額できる特例です。 利用には、土地の上に建物や構築物があること、分割が確定していることなどが前提です。...
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