法定相続分とは


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

民法で定められた相続分を「法定相続分」と言います。

1.配偶者のみが法定相続人

故人に配偶者がおり、子供・孫などの直系卑属も、親・祖父母などの直系尊属も、兄弟姉妹・甥・姪もいない場合は、配偶者のみが法定相続人になります。
配偶者のみが法定相続人の場合は、遺産の全てが配偶者の法定相続分となります。

2.配偶者と子供が法定相続人

故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1、子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1となります。
子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。

3.配偶者と親が法定相続人

故人に子供・孫などの直系卑属がおらず、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2、親の法定相続分の合計は遺産の3分の1となります。
父親、母親の両方がいる場合は遺産の3分の1を2人で均等に分割します。

4.親のみが法定相続人

故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属もおらず、親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。
法定相続人が親のみの場合、遺産の全てが親の法定相続分となります。父親、母親の両方がいる場合は遺産を2人で均等に分割します。

5.配偶者と兄弟姉妹が法定相続人

故人に子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分の合計は遺産の4分の1となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

6.兄弟姉妹のみが法定相続人

故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。
法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産の全てが兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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