相続税の法定相続人の範囲


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

第1順位  子および代襲相続人
第2順位  両親などの直系尊属
第3順位  兄弟姉妹および代襲相続人
相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。

相続人の戸籍謄本(戸籍個人事項証明書)等
原則、戸籍謄本が必要です。(戸籍抄本でもかまいません)。
ただし、下記に該当する方の場合は提出不要です。

  • 被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍にいる方
  • 被相続人の戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる方

現在の姓が婚姻時と異なる場合は現在の戸籍謄本の提出が必要です。

戸籍謄本等の入手方法

戸籍謄本は戸籍のある市町村で、 「法定相続情報一覧図の写し」は当初申出先登記所で、入手できます。交付方法は当該市町村役場または登記所にお問い合わせください(郵送交付が可能な市町村もあります)。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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