数次相続と再転相続


数次相続とは、相続手続が何重にも積み重なっている状態のことをいいます。
これに対し、祖父から父への相続が発生して、父が相続を承認・放棄するかを決めないまま亡くなり、子に相続が発生したような場合です。
数次相続は、亡くなった人が相続することが確定しているのですが、再転相続は、相続放棄をするかもしれない状態で亡くなったため、相続関係が確定していないという点です。

再転相続と数次相続の違い

数次相続とは、被相続人の死亡による相続に関して遺産分割協議を行っている最中に、相続人が死亡してしまった場合に発生します。
再転相続と似ていて、よく混同されますが異なるものです。
数次相続と再転相続の違いは以下のとおりです。

被相続人についての相続を承認済みか未承認か

数次相続の場合は、相続人は既に被相続人についての相続を承認済みであることが前提となります。
これに対して、再転相続は「相続人が相続の承認又は放棄をしていない」状態で相続人が死亡した際に発生するため、被相続人についての相続は未承認である点が異なります。

相続放棄についての取り扱いが異なる

数次相続は、すでに相続を承認して遺産分割協議が行われている最中に相続人が亡くなり、新たな相続が開始されるケースのことです。
すでに相続の承認を行っている点が、「再転相続」と異なります。
例えば、祖父が亡くなって相続が開始され、「祖父→父」の相続を父が承認し、他の相続人と遺産分割協議や相続登記が完了する前に父が亡くなり「父→子」の相続が開始されるようなケースが「数次相続」に該当します。

「再転相続」のケースでは、「祖父→父」の相続を子が承認または放棄することを選択できます。
一方で、「数次相続」では「祖父→父」の相続を父本人がすでに承認しているため、子は放棄できません。
つまり、子は父に代わって遺産分割協議に参加しなければなりません。

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