準確定申告


準確定申告とは、納税者が亡くなった年の確定申告のことです。

納税者が亡くなった場合は、自分で確定申告を行うことができないので、相続人が代わりに確定申告を行います。

この確定申告のことを準確定申告といいます。
準確定申告は納税者の相続人および包括受遺者(以下、単に「相続人」といいます。)が行わなければなりません。

相続人が複数いる場合は、通常は、各相続人が連署した準確定申告書や必要書類を代表者が税務署へ提出することになります。
納税については、遺言や遺産分割協議によって相続分が決まっている場合は、その相続分に応じて、決まっていない場合は、法定相続分に応じて、各相続人が負担します。

準確定申告が不要なケース

亡くなった人の全員に準確定申告が必要なわけではありません。
準確定申告が必要なケースは、確定申告が必要なケースと同様です。

準確定申告の提出期限

通常の確定申告の提出期限は、翌年の2月16日~3月15日までの間に申告と納付を行いますが、準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行なわなければなりません。
なお、確定申告をしなければならない被相続人が、翌年の1月1日から確定申告期限の翌年3月15日までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分、本年分とも相続開始日の翌日から4か月以内が期限となります。

確定申告書付表

相続人が複数いる場合は、確定申告に必要な書類に加えて、「死亡した者の平成_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」(通常は、単に「確定申告書付表」と呼ばれます。)が必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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