地積規模の大きな宅地の評価/名古屋近郊にお住いの皆さま!相続のご相談は名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターへ


東京・大阪・名古屋の三大都市圏とされる地域では500㎡以上、それ以外の地域で1,000㎡以上の宅地は「地積規模の大きな宅地」として減額できます。

地積規模の大きな宅地の評価

地積規模の大きな宅地の評価の算式は次の通りです。
評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積

普通住宅地区と普通商業・併用住宅地区にある土地が対象です。
また地積規模の大きな宅地の評価は、土地の上に建物が建っていても適用は可能です。

例外

ただし、以下のような地域にある土地等は地積規模の大きな宅地としての補正を適用できません。

  1. 市街化調整区域(開発行為を行うことができる区域を除く)に所在する宅地
  2. 工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
  3. 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
  4. 大規模工場用地

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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