地積規模の大きな宅地の評価との併用

「地積規模の大きな宅地の評価」は「小規模宅地等の特例」と併用できます。


地積規模の大きな宅地の評価は、財産評価基本通達上の土地の評価の話。

一方、小規模宅地等の特例は、土地を評価した後措置法上の特例により、課税価格を減額して相続税の課税価格に算入できるという話です。

従って、「地積規模の大きな宅地の評価」と「小規模宅地等の特例」とは併用できます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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