遺族年金について/名古屋 相続サポートセンター 税理士法人アイビスによるお役立ち情報


名古屋 相続サポートセンターが相続に関連するお役立ち情報をお伝えしてまいります。
本日は、遺族年金についてお話しいたします。

遺族年金

遺族年金とは、国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者または被保険者だった方がお亡くなりになった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
お亡くなりになった方の年金の加入状況等によって、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれかもしくは両方の年金が支給されます。

お亡くなりになった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位等の条件を全て満たしている場合に遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金の受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
④老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

①および②の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
③および④の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金の受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

①子のある配偶者
②子
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

※日本年金機構 ホームページより

次回のコラムでは、遺族厚生年金についてご紹介してまいります。
相続・相続税でお困りの名古屋の皆さま、名古屋 相続サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。


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