遺言書の開封と検認について/名古屋 相続サポートセンターが知らないと損する?!相続・相続税に関する情報をお届けします


万が一の時、知っておくと安心する相続・相続税に関する情報を名古屋 相続サポートセンターがお伝えしてまいります。

遺言書を見つけたら

亡くなった家族の遺品整理をしていたら、遺言書がでてきた・・・
こんなときは、ひとまず「開封しない」ということを覚えておくとよいでしょう。

”遺言書に封印がされているときは、相続人またはその代理人が立会いをして家庭裁判所で開封しなければならない”とい法律で決められています。
もし、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられるという規定があります。

家庭裁判所の検認とは

家庭裁判所が、見つかった遺言書の状態や開封した内容を確認し、この手続よりも後に遺言書が偽造等されることがないよう保全する手続です。
この際に、この遺言書が有効か・無効かについては関係なく、家庭裁判所はその内容については関知しません。

相続争いを避けるために

家庭裁判所での検認手続の前に遺言書を開封してしまうと、遺言書の内容が開封した方に有利なものであった際に、「書き直したのではないか」などの疑いをかけられてしまう可能性があります。

名古屋 相続サポートセンターの「遺言書が出てきたら」でさらに詳しくご説明しております。


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