介護の苦労は報われない?法律のハードル/名古屋 相続手続センターが相続・相続税に関するお役立ち情報

相続対策は万全ですか?名古屋 相続サポートセンターがお力になります!

少子高齢化の日本で介護は社会問題の一つです。いつ誰が介護にせまられる日がやってきてもおかしくない状況といえるでしょう。

介護をしてきた子VS介護をしてこなかった子

法律上、亡くなった方の介護などを一生懸命に行い、その方の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多めに相続することができる「寄与分」という制度があります
寄与分の金額は、相続人同士での話し合いが原則で折り合いがつかなければ調停を行い、調停でも決まらない場合は家庭裁判所の審判により決定されます。

実務上では寄与分は認められないことが非常に多いです。

東京家庭裁判所が公表している「寄与分の主張を検討する皆様へ」というパンフレットには認められる条件は以下のように記載されています。


寄与行為が親族としての通常期待される以上であること

介護に専念していたこと(仕事の傍ら通っていた場合は専念とはいえず、

また病院や施設に入所していた場合はその期間の寄与分は認められません)

介護を相当期間(少なくとも1年以上が目安)継続したこと
報酬を受け取ってないこと
これらの主張の裏付けとなる証拠資料を提出すること

「介護をしてきた子」がとれる2つの対策

①1つ目は遺言書の作成

要介護の方が遺言書を作成しておくことです。
「介護を献身的にしてくれたA子に遺産の6割を、B子とC子にはそれぞれ2割ずつを相続させます」
というように遺言書を書いてもらうのも一つの手段でしょう。

②2つ目は負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約という方法もあります
。贈与契約の一種で、例えば「私が死ぬまで介護を継続してくれたら、金○○円をA子にあげる」という条件付きの贈与契約です。
負担付贈与契約の利点は一度交わした約束はA子の同意なしでは変更できない点です。
負担付死因贈与契約は口頭でも成立しますが、書面に残しておいたほうが無難です。

ただし、注意点もあります。
負担付贈与契約で不動産を渡す場合には、通常の相続と比べて不動産所得税や登録免許税が高額になることです。
ちなみに、死因贈与契約は贈与税でなく、相続税の対象になります。

どの方法をとるにしても、要介護者に意思能力があることが前提になります。
介護の苦労が少しでも報われるように事前に対策をしておくのをお薦めします。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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