相続手続に必要不可欠な【戸籍】の取得方法とタイミング!/名古屋の税理士法人アイビスが皆様のお役に立つ情報をお伝えします


相続でお困りの皆さまへ 名古屋 相続サポートセンターへご相談ください

相続手続の場面で、戸籍は必ず必要となります
戸籍の収集にあたり、今回は自分で戸籍一式揃える方法を解説します。

戸籍とは何か?

日本では出生から死亡までの身分関係(親族関係、出生、結婚、死亡など)を証明するためにあります。

戸籍は本籍地の市区町村役場などに保管され、「本籍」と「筆頭者」をひとくくりにして管理されています。

そのため、戸籍を取得する際は本籍地の役場に行き(郵送でも可能)、「本籍」と「筆頭者」を伝える必要があります。

戸籍の場合は筆頭者がなくなっても故人のままで変わりません。

謄本?抄本?迷ったら

戸籍には謄本と抄本の2種類があります。

謄本は、同じ戸籍にいるすべての人の情報が記載され、抄本は戸籍に特定の1人の情報のみが記載されます。謄本を「全部事項証明」抄本を「個人事項証明」といいます。

どちらを取るべきか悩んだときは戸籍謄本を取っておけば困ることはありません。

相続手続きの際は、あらゆる場面で戸籍の原本を提出されるように求められます。
あらかじめ、複数のセットを取得しておくと便利かと思います。

相続手続きで必要な戸籍は

①故人の出生から死亡までの連続した戸籍一式
主に故人の相続人(子供)を確認するために使用します。

②相続人現在戸籍
故人との親子関係を確認し、相続発生時点で生存していることを確認するために使用します。

戸籍の種類

戸籍は主に以下の三種類に区分されます。

①現在戸籍(謄本・抄本)
名前の通り、現在使われている戸籍です。現在戸籍の中には必ず1人以上は在籍しています。

②除籍(謄本・抄本)
婚姻や死亡により戸籍にも誰も在籍しなくなったため、閉鎖された戸籍をいいます。現在は誰も在籍していませんが、故人が最後にいた戸籍を確認するために必要になることがあります。

③改製原戸籍(謄本・抄本)
戸籍法の改正により、戸籍のフォーマットが何度か変更されました。変更前の戸籍を「改製原戸籍(はらこせき)(げんこせき)」、と言いますが、現在の戸籍と混同する人がいるのであえて、「はらこせき」という人が多いです。

戸籍取得のタイミング

本籍地に死亡届を提出してから、約1週間~2週間後で死亡の記載が戸籍に反映されます。

戸籍取得のタイミングが早すぎると、せっかく戸籍を取得したのに、死亡の記載の反映がされていないため、取り直しになってしますことがあります。

そういったことがないように、戸籍取得にタイミングは亡くなってから2週間ほど待ってからのほうがよいでしょう。

相続人の戸籍取得のポイント

配偶者は故人と同一の戸籍に入っているため個別に取得する必要はありません。

子供は本籍地でご自身の戸籍を取得しましょう。

なお、戸籍の代理取得は、直系親族であれば委任状なしで行えます。

結婚して別の戸籍となっている子の戸籍謄本を、母が取得する場合は、委任状なしで取得することが可能です。

一方で兄姉妹は直系ではないため、代理取得するためには委任状が必要になります。

兄弟がもし仲が不仲だと戸籍を集めるのも一苦労です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な岡崎市・名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。